「知っていますか?」ー有効期限が切れた電力量計は違法になります


【セーバー通信 2021年8月Vol.40】
~持続可能な快適環境をめざす設備事業のプロフェッショナルとなる~


いつもセーバー技研をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

前回まで3部作でお届けさせて頂きました高低圧配制機器更新の手引きについて
いよいよ今回が最終回となります!
ここで、今までご紹介させて頂いた更新時期を一挙おさらいします✨

更新推奨時期順に並べていますので、確認の際に参考にして頂ければと思います。

「知っていますか?」ー有効期限が切れた電力量計は違法になります

今回、5番目にご紹介させて頂く電力量計、いわゆる「電気メーター」「電力メーター」
​​​​​​と呼ばれる私たちにも身近なメーターは、電気料金の計測やエネルギー管理のために利用されています。

もし有効期限切れの電力量計を使用していると、、、

     1.計量法で罰則がある
計量法:第16条 使用の制限(禁じられている事項)
1)検定証印又は基準適合証印が付されていないものを使用すること
2)検定証印又は基準適合証印の有効期限を経過したものを使用すること
3)変成器とともに使用する電気計器の場合、同じ番号が付されていない変成器と
ともに使用すること

計量法:第172条 罰則
第16条の使用の制限に違反した場合は
「6ヶ月以下の懲役若しくは、50万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」

身近な電力量計の検定証印は大丈夫ですか?

 2.正確な数値が計測できない可能性がある
有効期限は、その期限までは正確な数値が計測できると保証したものになります。
なので、有効期限が切れて古い電力量計を使用している場合は正確な数値が測れない
可能性があるようです。
電力量計の交換の責任は誰にあるのか
人が住居として生活している場所の電力量計は、電力会社が設置した場合がほとんどなので交換の責任は電力会社にあります。

しかし商業施設内のテナントや貸ビルなど、電力会社に電気代を支払わずビルのオーナーやビルの運営会社に電気代を支払う場合は異なります。

その場合は、交換の責任は設置したビルのオーナーやビルの運営会社にあります。

ビルのオーナーは使用した電気代を請求するために小メーターと呼ばれる電力量計を各テナントに設置します。

「お金をどこに支払うか」がポイントになります。

⇩更新をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
https://go.savergiken.com/l/932213/2021-06-09/4lv

【第3回 各機種の選定確認ポイント】

  1. 進相コンデンサ設備(SC,SR)​​​​​​
  2. 指示計器
  3. 低圧遮断器(MCCB,ELCB)
  4. 電磁開閉器(MS)
  5. 電力量計(WHM)

​​​​​

1.進相コンデンサ設備(SC,SR) 更新推奨時期:15年

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2.指示計器 更新推奨時期:15年


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3.低圧遮断器 更新推奨時期:15年


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4.電磁開閉器(MS) 更新推奨時期:10年


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5.電力量計 更新推奨時期:10年


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⚠️ご注意⚠️
・受配電盤内での作業は、電気主任技術者の許可の下、実施してください。
・充電部への接触・近接は危険ですので、安全確保の上で実施してください。

さて、今回で高低圧配制機器更新のご紹介は終了となります。
​​この機会に更新による予防保全をご検討ください。
「備えあれば憂いなし」です。

更新をお考えの方はぜひ下記よりお問合せ下さい!