クレーン点検費用見直しでコストダウン!?

 


【セーバー通信 2021年5月Vol.13】
〜持続可能な快適環境をめざす設備事業のプロフェッショナルとなる〜


いつもセーバー技研をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

今回はホイスト式クレーン・スタッカークレーンを設置している
工場・物流倉庫などお持ちのお客さまを対象として

コストの削減

無駄の削減

にお応えする対策をご紹介いたします!

クレーン点検は法定で決められている??

クレーンには皆さまご存じの通り、法令点検が義務付けられています。

〜法令点検の詳細〜

年次定期自主検査

労働安全衛生法と同法に基づくクレーン等安全規則により、事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、所定の項目について定期自主検査を行う必要があります。
これは、吊り上げ荷重500kg以上のクレーンに関して、1年に1回でも使用する場合に適用されます。

◆点検項目

1. 構造部分・機械部分・電気部分・ワイヤーロープ・吊り具・基礎の異常の有無

2. 荷重試験(クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷を吊って、吊り上げ、走行、旋回、トロリの横行等の定格速度による作動)

月次定期自主検査

事業者は、クレーンを設置した後、1月以内ごとに1回、所定の項目について月次定期自主検査を行う必要があります。
これは、吊り上げ荷重500kg以上のクレーンに関して、1月に1回でも使用する場合に適用されます。

◆点検項目

1. 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置
ブレーキおよびクラッチの異常の有無

2. ワイヤーロープおよび吊りチェーンの損傷の有無

3. フックやグラブバケット等の吊り具の損傷の有無

4. 配線や集電装置、配電盤、開閉器およびコントローラーの異常の有無

5. ケーブルクレーンの場合、メインロープやレールロープ、およびガイロープを緊結している部分の異常の有無。ウインチの据え付けの状態

作業開始前の点検

その日の作業を開始する前に、クレーンの点検を行う必要があります。
これは、吊り上げ荷重500kg以上のクレーンに関して適用されます。

◆点検項目

1. 巻過防止装置やブレーキ、クラッチおよびコントローラーの機能

2. ランウェイの上およびトロリが横行するレールの状態

3. ワイヤーロープが通っている箇所の状態

自主検査等の記録

事業者は、年次定期自主検査や月次定期自主検査、暴風後等の点検を実施した後、その結果を記録し、3年間保管しなければいけません。

皆さまは現在メーカー様にご依頼されている点検されているかと思いますが

その点検を弊社のクレーンメーカー出身のマルチスタッフがお請けし

コスト削減を実現させて頂きます✨

『どれぐらい削減できるの?』

『試算してほしい!』

『コスト削減がこんなところで実現できるなんて!』

そんなお声にお応えいたします。

大手物流倉庫さまでもご採用していただいており

実績もございますのでお気軽にご相談下さい!

本日も読んで頂き誠にありがとうございました。

 


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