【補助金情報】兵庫県:中小事業者省エネ設備等導入支援事業補助金
【中小事業者省エネ設備等導入支援事業補助金】
兵庫県
■目的
中小事業者の省エネルギー対策を推進するため、効果的な省エネルギー設備を導入する中小事業者(エコアクション21等の認証・登録事業者等)に対し、その費用の一部を補助します。
■対象者の詳細
補助対象者:兵庫県内に事業所を有し、かつ次の①~③に掲げる要件をすべて満たす者が対象です。
① 中小企業基本法第2条第1項で規定される中小企業または、年間エネルギー使用量(原油換算)が原則として1,500㎘未満の工場・ビル等において省エネ対策を行う者
② エコアクション21またはISO14001の認証・登録事業者または登録手続き中の事業者
③ 一般財団法人省エネルギーセンターの省エネ最適化診断(有料:令和2年度までは無料エネルギー診断)を平成30年4月1日以降に受けていること
(ただし、建物の新築時に太陽光発電設備等を設置する場合を除く)
【ご注意】
年間エネルギー使用量(原油換算)が100㎘未満の場合、省エネ最適化診断の対象とならないことがあります。その場合は、補助対象となりませんので、ご了承ください。
■支援内容・支援規模
補助対象事業及び補助金額
・省エネ設備への更新・改修
省エネ最適化診断で効果があると提案された設備の更新・改修
・建物の省エネ改修
省エネ最適化診断で効果があると提案された二重窓や高断熱サッシへの改修
・再生可能エネルギー設備の設置
省エネルギー化を主目的とした10kW以上50kW未満の太陽光発電設備(全量売電を除く)、バイオマス熱供給設備(例:温水ボイラー)等の設置
補助金額
補助対象経費 (設備費と工事費)の1/3(上限100万円)
・オンサイトPPAモデル事業
自社の建物にオンサイトPPAモデルによる設備等を導入する際に必要な建物改修工事(ただし、10kW以上50kW未満の太陽光発電設備とする。)
補助金額
建物改修経費の1/3 上限200万円
※ オンサイトPPA(「Power Purchase Agreement(電力販売契約)」)モデルは、自社の敷地内の建物の屋根等に第三者が設置した太陽光発電設備等から電力を購入する方式をいう。
※ 補助対象経費
【設備費】補助事業の実施に必要な機械装置、省エネ機器等の取得に要する経費
【工事費】補助事業の実施に不可欠な工事等に要する経費及び本工事に附帯して施工することが必要な工事等に要する経費
【建物改修工事】補助事業の導入に必要な建物補強改修工事経費(事前協議書の提出が必要)
※ 消費税及び地方消費税の額は除きます。
※ 国庫補助金を財源とする補助金の交付を受けるものは対象外。
■募集期間
令和3年5月10日(月) から 令和3年12月24日(金)[必着]
※先着順につき、早期に受付を終了することがあります。
■対象期間
工事完了後実績報告書の提出 令和4年3月10日(木)[必着]
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