【セーバー通信 2021年10月Vol.45】
~持続可能な快適環境をめざす設備事業のプロフェッショナルとなる~
いつもセーバー技研をご愛顧頂き誠にありがとうございます。
今回は、業務用エアコン・冷凍機をご使用されているお客様必見です!
2015年4月から
フロン排出抑制法が施行され、点検が義務化されています。
簡易点検
点検者 |
管理者 |
対 象 |
すべての第一種特定製品 |
頻 度 |
3ヵ月に1回以上 |
内 容 |
・室外機の以上振動・異常音の点検
・室外機及び周辺の油じみの点検
・室外機の傷の有無、熱交換器の腐食、錆などの点検
・室内機の熱交換器の霜付などの点検 |
定期点検
点検者 |
有資格者 |
対 象 |
一定規模の以上の機器 |
頻 度 |
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概要
平成25年6月に「フロン回収破壊法」が改正され、今般平成27年4月の全面施行によりフロン排出抑制法として業務用空調・冷凍機器について、所有者に「簡易点検・定期点検」「フロンガスの充填に関する事」等が新たに義務付けられる事になりました。
点検対象者
業務用空調機器・冷凍冷蔵機器をご使用の管理者(原則として、当該製品の所有権を有する企業・法人が該当します。ただし、例外と して、契約書等の書面において保守・修繕の責務を所有者以外が負うとされている場合は、その 企業・法人が管理者となります。)
点検対象機器
第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器)
業務用空調機器
パッケージエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン、ターボ冷凍機、スポットエアコン、除湿機など
業務用冷凍・冷蔵機器
冷蔵・冷凍ユニット、コンデンシングユニット、冷凍・冷蔵庫など
漏えい発見時の対応
漏えい防止措置、修理しないままの充塡の原則禁止
冷媒漏えいが確認された場合の点検、漏えい箇所の特定・修理 漏えい・故障を確認した場合は、修理を行うまでは原則フロン類の充塡禁止
点検等の履歴の保存等
適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録
保存 ・機器整備の際に、整備業者等の求めに応じて当該記録を開示する
業務用冷凍空調機器はこんなところに設置されています



よくある質問
冷凍空調機器について家庭用の機器と業務用の機器の区別はどのようにしたらよいのか?
- 室外機の銘板シールを確認する。
(平成14年4月(フロン回収・破壊法の施行)以降に販売された機器には表示義務があり、第一種特定製品であること、フ口ンの種類、量などが記載されています。また、それ以前に販売された機器についても、業界の取組等により、表示(シールの貼付)が行われています。)
- 機器のメーカーや販売店に問い合わせる等の方法があります。
家庭用の製品(エアコン及び冷凍冷蔵機器など)についても充填の基準を遵守する必要がありますか?
家庭用の製品(エアコン及び冷凍冷蔵機器材)は第一種特定製品ではないため、フ口ン排出抑制法の充填の基準は適用されません。
定期点検をすれば、それをもって簡易点検を兼ねることは認められますか?
兼ねることができます。
点検は既設の機器も対象でしょうか?
法施行日(2015年4月1日)より前に設置された機器も対象となります。
これを機会に、フロン点検の見直しはいかがでしょうか。
お困りごとがございましたら、ぜひ当社にご相談ください!

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